消費税

当サイトは、消費税に関する情報サイトです。

消費税について、解説しています。

消費税に関する平成23年度税制改正

 
1 事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次のとおり見直しを行うこととする。(消費税法第9条の2関係)
(1) 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。
@個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
Aその事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のもの(Bにおいて「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人の当該前事業年度開始の日以後6月の期間
Bその事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他一定のものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(2) (1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。
(3) その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用する。(附則第22条関係)
 
2 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする。(消費税法第30条関係)
(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。(附則第22条関係)
 
3 更正又は決定に基づく仕入控除税額及び中間納付額の還付に係る還付加算金の計算期間について、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(消費税法第54条、第55条関係)
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第22条関係)
 
4 罰則の見直し
(1) 不正還付の未遂を罰することとする。(消費税法第64条関係)
(2) 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(消費税法第64条関係)
(注)上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
 
5 その他所要の規定の整備を行うこととする。
 
 1.
   消費税の基本
   納税義務者
   課税対象取引
   非課税取引
   課税標準
   税額控除等
   簡易課税制度
   輸出と輸入
   申告と納税
   届出書と提出期限
   よくあるミス
   会計・経理の処理
   勘定科目
   消費税の判例
  
  
 

   
 2.
   消費税法
   消費税法施行令
   消費税法施行規則
   地方消費税法令
   消費税に関するその他法令
  
  
  
  
 

  
  
 

新聞協会が「消費税増税の際は、新聞には軽減税率を適用してね」と経産省にお願い

 
 税制改正で経産省に要望(新聞協会HP)
 http://www.pressnet.or.jp/news/headline/110712_1363.html
 
 うけるね。笑えるよ。ここまで、国民を舐めている記事だと。逆に、おもしろすぎる。
 
 「社会保障と税の一体改革」における税負担のあり方で、新聞各社は以下のような意見を述べている。
 
 (朝日新聞)
 財政を「安心勘定」(社会保障部門)と「我慢勘定」(社会保障部門以外)の二つに大きく分け、我慢勘定では歳出削減。安心勘定を支えるために大幅な負担増は避けられない。所得税や相続税を含めた一体的な税制の見直しをする中で、消費増税。
 
 (毎日新聞)
 社会保障の安定財源として消費税を基本にしながらも、所得と資産への課税についても見直すことを検討すべき。
 
 (読売新聞)
 消費税を目的税化して「社会保障税」に改め、税率を10%とする。ただし、食料品など生活必需品は5%に軽減。税収の使途は、医療、介護も含めた社会保障給付に限定。
 
 (日経新聞)
 消費税は将来、10%台半ばまで引き上げ。
 
 (産経新聞)
 「自立応援年金制度」の財源は、豊かな高齢者の基礎年金の税負担分を減額して捻出し、不足分は、消費税増税などの新財源を充てる。
 
 気持ちが悪いくらいに足並み揃えて、新聞各社は消費税増税という意見。しかし、新聞には軽減税率を適用してねと。笑えるよ。
 
 今後、新聞各社は間違いなく「消費税増税を早くしろ」という記事を書き続ける。「消費税増税はしかたない」と国民を洗脳するから、その見返りに、新聞の税率は軽減してねということだ。すごく、おもしろいね。不買運動がおきないといいけどね。
 

 1.当サイトの著作権は、税理士・中島IT会計事務所が有しています。
 2.中島IT会計事務所は、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、なんら責任を負うものでは有りません。
 3.当サイトは、予告なしに内容の変更または削除もしくはURL(アドレス)の変更をしますので、あらかじめご了承ください。
 
   法人税
   節税
   勘定科目と仕訳
 
   
 当サイトはリンクフリーです。報告義務はありません。
 

 SE GS tiiki