納税義務免除(相続があった場合)
個人事業者は、前々年(基準期間)の課税売上高により免税事業者になるかどうかを判定しますが、免税事業者である個人事業者又は事業を行っていない個人(
消基通1-5-1)が相続により被相続人の事業を承継した場合の納税義務の判定は、次のとおりです。
(1)相続のあった年(相続のあった日の翌日からその年の12月31日まで)
被相続人(亡くなった人)のその年の前々年(基準期間)の課税売上高が1千万円を超える場合には、納税義務があり(
消法10@)。
なお、1千万円を超えない場合であっても、相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、納税義務があり(消基通1-5-4)。
(2)相続のあった年の翌年と翌々年
相続人のその年の前々年(基準期間)の課税売上高と被相続人のその年の前々年(基準期間)の課税売上高の合計が1千万円を超える場合には、その年(相続のあった年の翌年又は翌々年)は納税義務があり(法10A)。
(3)以降の年
特例規定の適用はなく、相続人のその課税期間の基準期間における課税売上高により判定。
具体例
平成22年7/31に相続があり、相続人と被相続人の課税売上高が以下だった場合。
(単位:万円)
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20年 |
21年 |
22年 |
23年 |
24年 |
25年 |
| 相続人 |
400 |
600 |
500 |
1,200 |
1,300 |
1,050 |
| 被相続人 |
1,300 |
900 |
600 |
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(1)相続のあった年(平成22年)
被相続人(亡くなった人)のその年の前々年(基準期間)における課税売上高が1,300万円のため、納税義務あり。
(2−1)相続のあった年の翌年(平成23年)
相続人のその年の前々年(基準期間)の課税売上高と被相続人のその年の前々年(基準期間)の課税売上高が1,500万円(600+900)のため、納税義務あり。
(2−2)相続のあった年の翌々年(平成24年)
相続人のその年の前々年(基準期間)の課税売上高と被相続人のその年の前々年(基準期間)の課税売上高が1,100万円(500+600)のため、納税義務あり。
(3)以降の年(平成25年〜)
相続人のその課税期間の基準期間における課税売上高により判定する。例えば、平成25年は、基準期間における課税売上高1,200万円のため、納税義務あり。