輸入取引の納税義務者
輸入する貨物(輸入取引)については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。輸入取引の納税義務者は、課税貨物を保税地域から引き取る者です(
消法5A、
消法2@十、十一)。この貨物を保税地域から引き取る者とは、輸入申告者のことです。したがって、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。
消費税は申告をし納付をする必要があります(
消法47、
50)。なお、輸入する貨物についても地方消費税が課税されますから、保税地域から引き取る場合には、消費税と併せて地方消費税も税関長に納付する必要があります。
事業者でない個人
国内取引については、事業者のみが納税義務者となりますが、輸入取引については、事業者のほか消費者個人(事業者でない個人)が輸入者となる場合も納税義務者となります。したがって、事業者だけでなくサラリ−マンや家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。また、
免税点の規定も設けられていません。これは、消費者個人が直接物品を輸入した際に課税しなければ、国内取引の物品との間に不均衡が生じるからです。
輸入とは
輸入とは、外国から我が国に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を我が国に引き取ることをいいます。したがって、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも課税の対象になります。ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。