住宅の貸付け
貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている住宅の貸付けは、原則として
非課税取引とされます(
消法6、
消法別表第1十三)。
ただし、次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれます(
消令16の2)。
イ 貸付期間が1月未満の場合
ロ 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません(
消基通6-13-4)。
住宅の範囲
イ 住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。
ロ 通常住宅に付随して、又は住宅と一体となって貸付けられる次のようなものは「住宅の貸付け」に含まれます(消基通6-13-1)。
A 庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるもの
B 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等の住宅の付属設備で住宅と一体となって貸付けられるもの
これらの設備を別の賃貸借の目的物として賃料を別に定めている場合は、課税されます。
駐車場付き住宅の貸付け
駐車場付き住宅における駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります(消基通6-13-3)。
イ 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
ロ 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
店舗等併設住宅
店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税とされますので、その家賃については住宅部分と店舗部分とを合理的に区分することとなります(消基通6-13-5)。
住宅の貸付けと役務の提供が混合
一の契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となる役務の提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理的に区分します(消基通6-13-6)。このような契約に該当するものとして、例えば、有料老人ホーム、ケア付住宅、「まかない」などのサービスが伴う下宿、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等があります。
つまり、有料老人ホーム等の場合、サービス部分は課税となり、部屋代部分は非課税となります。
転貸する場合の取扱い
借主が他に転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用されることが契約上において明らかにされている場合は、住宅の貸付けとして非課税とされます(消基通6-13-7)。つまり、事業者が社宅として借り受ける場合であっても、契約において従業員等が居住の用に供することが明らかであれば非課税とされます。
例えば、借上げ社宅の場合には、貸主との建物賃貸借契約において社宅として使用することが明らかにされていれば、貸主へ支払われる家賃と社員から徴収される賃料のいずれも非課税となります。
用途変更の場合
住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に契約変更した場合には、契約変更後のその建物の貸付けは課税の対象となります(消基通6-13-8)。
対価たる家賃の範囲
対価たる家賃の範囲は以下の通りです(消基通6-13-9)。
イ 家賃には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分を含みます。
ロ 共同住宅における共用部分に係る費用(エレベーターの運行費用、廊下等の光熱費、集会所の維持費等)を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費も家賃に含まれます。
共益費以外の専有部分の電気、ガス、水道等の利用料は、非課税とされる住宅の貸付けに該当しないことから、課税されます。