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非課税取引の基本

 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています(消法4)。
 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています(消法6)。
 

国内取引における非課税

 国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げるものが、非課税です(消法6@、別表第一)。
 
 (1)税の性格から課税対象とすることになじまないもの
@ 土地の譲渡、土地の貸付け
A-1 有価証券の譲渡
A-2 支払手段の譲渡
B 利子を対価とする金銭の貸付けなど
C-1 郵便切手、印紙などの譲渡
C-2 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
D-1 住民票・戸籍抄本の交付等の行政サービス手数料など
D-2 国際郵便為替、外国為替など
 
 (2)社会政策的な配慮に基づくもの
E 社会保険医療など
F-1 介護保険法に基づく居宅サービスなど
F-2 社会福祉事業など
G 助産
H 埋葬料、火葬料
I 身体障害者用物品の譲渡など
J 授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明等手数料など
K 教科用図書の譲渡
L 住宅の貸付け
 

輸入取引における非課税

 国内における非課税取引とのバランスを図るため、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次に掲げるものが非課税とされています(消法6A、別表第二)。
@ 有価証券等、 A 郵便切手類、 B 印紙、 C 証紙、
D 物品切手等、 E 身体障害者用物品、 F 教科用図書