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土地の譲渡及び貸付け

 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引消法6消法別表第1一)。ここでいう土地には、借地権などの土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権(空中地上権を含む)、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます(消基通6−1−2)。なお、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権はこれに含まれず課税対象とされます。
 土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります(消基通6−1−3)。
 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当します(消基通6−1−6)。
 

土地の一時的貸付け

 土地の譲渡や貸付けは、原則として消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります (消令8)。
 

駐車場、野球場等の貸付け

 建物や駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります(消令8)。
 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります (消基通6−1−5)。
 建物などの施設の貸付け等に伴って土地を使用させた場合において、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります (消基通6−1−5)。
 

土地と建物を一括して譲渡

 土地(非課税)と建物(課税)を一括して譲渡した場合には、原則として、その全体の譲渡代金を土地と建物のそれぞれの対価の額に合理的に区分して、土地と建物の譲渡対価を算出することになります (消基通10−1−5)。