消費税法第六十二条(当該職員の質問検査権)
国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第三項、次条及び第六十五条第五号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第四十六条第一項の規定による申告書を提出した者
二 前号に掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2 前項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第一号に掲げる者に対する質問又は検査について準用する。
3 税関の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、課税貨物を保税地域から引き取る者若しくはその者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは当該課税貨物を保税地域から引き取る者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に質問し、又は当該課税貨物若しくはその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
4 分割があつた場合の第一項又は前項の規定の適用については、分割法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。
5 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。