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消費税法最終改正までの未施行法令

平成十七年十一月七日法律第百二十三号 (一部未施行)
平成二十二年十二月十日法律第七十一号 (未施行)
平成二十三年五月二日法律第三十九号 (未施行)
平成二十三年六月三十日法律第八十二号 (未施行)
 
 

平成十七年十一月七日法律第百二十三号 (一部未施行)

 障害者自立支援法

第百十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七号ロ中「第二条第二項第三号の二」を「第二条第二項第四号」に改める。


附則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
二  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
三  附則第六十三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定 平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 

平成二十二年十二月十日法律第七十一号 (未施行)

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律

第六十四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七号ロ中「第五条第六項、第十四項又は第十五項」を「第五条第七項、第十五項又は第十六項」に改める。


第六十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七号ロ中「第十五項又は第十六項」を「第十四項又は第十五項」に改める。


附則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条及び第七十条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日
 

平成二十三年五月二日法律第三十九号 (未施行)

 株式会社国際協力銀行法

第三十四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)


附則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
 

平成二十三年六月三十日法律第八十二号 (未施行)

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第一号中「。以下この項」の下に「、次条第二項」を加える。
第九条第四項中「、第十二条第三項及び第十五条」を「及び第十二条第三項」に改める。
第九条の次に次の一条を加える。
(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第九条の二  個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。
2  前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
一  特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
二  特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額
3  第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第一項の個人事業者又は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。
4  前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
一  個人事業者 その年の前年一月一日から六月三十日までの期間
二  その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後六月の期間
三  その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人 その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く。)開始の日以後六月の期間(当該前々事業年度が六月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
5  前項第二号又は第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条第一項中「前条第四項」を「第九条第四項」に改める。
第十条第一項中「提出により」の下に「、又は前条第一項の規定により」を加える。
第十条第一項中「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十条第二項中「前条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十一条第一項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十一条第一項中「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十一条第二項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十一条第二項中「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十一条第四項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十一条第四項中「同条第一項に」を「第九条第一項に」に改める。
第十二条第二項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十二条第二項中「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十二条第三項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十二条第三項中「同条第一項に」を「第九条第一項に」に改める。
第十二条第四項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十二条第四項中「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十二条第五項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十二条第五項中「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十二条第六項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加える。
第十二条第六項中「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。
第十二条の二第一項中「、又は」の下に「第九条の二第一項、」を加える。
第十二条の二第二項中「、又は」の下に「第九条の二第一項、」を加える。
第十五条第四項中「(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」を削る。
第十五条第四項中「同条第二項」を「第九条第二項」に改める。
第十五条第五項を削る。
第十五条第六項を第十五条第五項とする。
第十五条第七項を第十五条第六項とする。
第十五条第六項の次に次の一項を加える。
7  固有事業者又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項若しくは第三項、第十一条第四項又は第三十条第六項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第四項又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十条第二項中「規定する課税期間における」の下に「課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における」を加える。
第三十条第三項中「すべて」を「全て」に改める。
第三十条第六項中「(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)」を削る。
第三十条第六項中「課税貨物をいい」の下に「、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい」を加える。
第五十四条の条見出し中「更正」を「更正等」に改める。
第五十四条第一項中「更正(」を削る。
第五十四条第一項中「をいう。以下この章において同じ。)」を「(当該消費税についての更正の請求(同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)」に改める。
第五十四条第一項中「その更正」を「その更正等」に改める。
第五十四条第二項中「更正に係る確定申告書等が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める期限又は日の翌日」を「更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)」に改める。
第五十四条第二項第一号を削る。
第五十四条第二項第二号を削る。
第五十四条第二項第三号を削る。
第五十五条の条見出し中「更正」を「更正等」に改める。
第五十五条第一項中「決定(」を削る。
第五十五条第一項中「をいう。以下この章において同じ。)」を削る。
第五十五条第二項中「につき更正」の下に「(当該消費税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第四項第二号において「更正等」という。)」を加える。
第五十五条第二項中「その更正」を「その更正等」に改める。
第五十五条第四項中「なつた日)」を「なつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)」に改める。
第五十五条第四項中「については、」を「の区分に応じ」に改める。
第五十五条第四項第一号中「提出期限」の下に「(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)」を加える。
第五十五条第四項第一号中「決定があつた」を「決定の」に改める。
第五十五条第四項第二号中「(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。)」を削る。
第五十五条第四項第二号中「経過する日」の下に「とし、当該提出期限又は当該課税期間の末日の翌日から二月を経過する日後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日とする。」を加える。
第五十五条第四項第二号中「、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める日」を「次に掲げる日のうちいずれか早い日」に改める。
同号イ及びロを次のように改める。
イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当
第五十六条第一項中「、又は更正若しくは決定」の下に「(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)」を加える。
第五十六条第一項中「同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)」を「更正の請求」に改める。
第五十六条第一項中「第二十三条第三項」の下に「(更正の請求)」を加える。
第五十六条第二項中「「更正等」」を「「更正決定等」」に改める。
第五十六条第二項中「その更正等」を「その更正決定等」に改める。
第五十六条第二項第一号中「更正等」を「更正決定等」に改める。
第五十六条第二項第二号中「更正等」を「更正決定等」に改める。
第五十七条第一項第一号中「場合(」の下に「第九条の二第一項、」を加える。
第六十四条第二項中「前項」を「前二項」に改める。
第六十四条第二項中「同項」を「これらの規定」に改める。
第六十四条第二項を第六十四条第三項とする。
第六十四条第一項の次に次の一項を加える。
2  前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
第六十四条の次に次の二項を加える。
4  第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5  前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等に対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
第六十五条第一項第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改める。
第六十七条第二項中「第六十四条第一項」の下に「、第二項又は第四項」を加える。
第六十七条第二項中「同項」を「これらの規定」に改める。


附則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日ホ 第六条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条第三号の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定
三  次に掲げる規定 平成二十四年一月一日ニ 第六条中消費税法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十二条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十六条の改正規定並びに同法第五十七条第一項第一号の改正規定並びに附則第二十二条(第三項を除く。)の規定
四  第六条中消費税法第三十条の改正規定及び附則第二十二条第三項の規定 平成二十四年四月一日
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同条第一項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用し、同日前に開始した同項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。
2  平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間における新消費税法第十五条第七項の規定の適用については、同項中「)、第十一条第四項」とあるのは「)及び第十一条第四項」と、「及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高について」とあるのは「について」と、「、第十一条第四項又は第三十条第六項」とあるのは「又は第十一条第四項」とする。
3  新消費税法第三十条の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
4  新消費税法第五十四条及び第五十五条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
5  平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第六条の規定による改正前の消費税法第五十四条又は第五十五条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。