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消費税法施行規則第三条の二(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)

 令第十二条第二項第四号 に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二十六条第一項 (手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供とする。