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消費税法施行規則第十五条の三(帳簿等の保存期間の特例)

 令第五十条第一項 に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項 に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項 に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項 本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項 本文の規定に基づいて保存する場合とする。