消費税法施行規則第十六条(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)
法第三十一条第一項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項 に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項 に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この条において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
2 法第三十一条第二項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項 に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類(関税法第七十六条第一項 (郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める帳簿又は書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
3 第一項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。