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会計・経理の処理の基本(税込・税抜)

 消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の会計、所得税又は法人税の所得計算の処理については、@消費税額を売上高及び仕入高に含めて処理する方法(税込処理)とA消費税額を売上高及び仕入高に含めないで区分して処理する方法(税抜処理。取引の都度区分する方法又は期末に一括区分する方法)があります。
 いずれの方法を採用するかは、事業者の任意であり、納付する消費税額は、基本的には同額となります。
 @税込みで経理する場合は、売上げに係る税額は売上金額、仕入れに係る税額は仕入金額などとなり、消費税及び地方消費税の納付税額は租税公課として必要経費又は損金の額に算入することになります。なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者の場合には、必ず税込みで経理処理をすることになります。
 A税抜きで経理する場合は、課税売上げに対する税額は仮受消費税等とし、課税仕入れに含まれる税額については仮払消費税等とします。
 なお、免税事業者は、全取引について税込経理方式を適用しなければならないことになっています
 

2つの会計処理

 2つの会計処理の方法の概要は、次のとおりです。
区 分 @ 税 込 経 理 方 式 A 税 抜 経 理 方 式
特徴 売上げ又は仕入れに係る消費税額は、売上金額、資産の取得価額又は役務提供の対価の額に含まれるため、企業の損益は、消費税によって影響されるが、税抜き計算の手数が省ける。 売上げ又は仕入れに係る消費税額は、仮受消費税等又は仮払消費税等とされ、企業を通り過ぎるだけの金額にすぎないため、企業損益は、消費税によって影響されないが、税抜き計算の手数が掛かる。
売上げに係る消費税額 売上げに含めて収益として計上する。 「仮受消費税等」として処理する。
仕入れに係る消費税額 仕入金額、資産の取得価額又は役務提供の対価の額に含めて計上する。 「仮払消費税等」として処理する。
納付税額 租税公課として損金(必要経費)に算入する。 仮受消費税等から仮払消費税等を控除した金額の支出として処理し、損益に影響させない。
還付税額 雑収入として益金(収入金額)に算入する。 仮払消費税等から仮受消費税等を控除した金額の入金として処理し、損益に影響させない。
 税抜経理方式を採用し、かつ、その課税期間の課税売上割合が95%未満である場合は、ちょっと違います。
 

まとめ