繰延消費税額等の処理
資産に係る控除対象外消費税額等を「繰延消費税額等」として資産計上した場合、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します(
法令139の4、
139の5、
法規28、
所令182の2、
所規38の2、
平元.3直法2−1、
平元.3直所3−8外) 。
法人税
繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。初年度は、事業年度の期央に生じたものとみなされるからです。つまり結果的に、6事業年度以上の期間で損金の額に算入します。
所得税
繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。
なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。初年度は、年の中途に生じたものとみなされるからです。つまり結果的に、6年間で必要経費の額に算入します。
まとめ