消費税等と交際費等
個人事業主が交際費等を支出した場合には、全額をその年分の必要経費に算入します。しかし、法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません(
措法61の4)。この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、以下のとおり取り扱われます(
平元.3直法2−1)。
税込経理方式の場合
税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
税抜経理方式の場合
税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
ただし、その事業年度において、非課税売上げがあるため課税売上割合が95%未満となり、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(
控除対象外消費税額等)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。
(計算例)
交際費210万円(仮払消費税等10万円)、課税売上割合70%、この場合の修正仕訳
(答え)
交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額 10万円×(1−70%)=3万円
よって、修正仕訳は
交際費 3万円 仮払消費税等 3万円
よって、交際費は200万円(210万円−10万円)+3万円=203万円となり、その金額を基にして損金不算入額を計算します。
交際費等の損金不算入額の計算
法人税における交際費等の損金不算入額の計算は、「
交際費等の損金不算入額の計算(別サイト)」まで。