不課税取引
不課税取引とは、課税の対象にならない取引のことをいいます。国外で行う取引(国外取引)や、国内で行う取引のうち
4要件のいずれかを満たしていない取引が該当します。
不課税取引の具体例
不課税取引には次のようなものがあります。
○給与・賃金
雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
○サラリーマンの自家用車の売却
事業者が事業として行うものではないので、課税されません。
○寄附金、祝金、見舞金、補助金など(消基通5-2-14〜15)
一般的に対価として授受されるものではないので、原則として課税されません。
○無償による試供品、見本品の提供
無償で提供する限り、対価の支払いがないため課税されません。
○保険金、共済金(
消基通5-2-4)
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供のいずれの対価ともいえないからです。
○株式配当金、出資の分配金など(消基通5-2-8)
株主や出資者としての地位に基づいて支払われるものであり課税されません。
○資産の廃棄、盗難、滅失(消基通5-2-13)
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供のいずれにも該当しません。
○心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金(消基通5-2-5)
心身又は資産に対して加えられた損害に対するものは課税されません。対価として支払われるものではないからです。
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。
イ 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合
○国外取引
国内において行われる取引ではないので、課税の対象となりません。