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国内取引と国外取引

 消費税は、国内において行う取引に対して課税されるので、事業者が国内と国外の双方にわたって取引を行っている場合には、その取引が国内取引か国外取引かを判定する必要があります。資産の譲渡等が国内で行われたかどうかの判定基準は、「資産の譲渡又は資産の貸付けの場合」「役務の提供の場合」それぞれ次のとおりです(消法4B消令6)。
 

資産の譲渡又は資産の貸付けの場合

 原則として、資産の譲渡又は資産の貸付けが行われる時において、その資産が所在していた場所が国内であれば、国内取引になります。ただし、その資産が船舶、航空機又は特許権等である場合には、これら船舶、航空機又は特許権等の権利の登録をした機関の所在地が国内であれば、国内取引になります。なお、国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合は、国外取引となります(消基通5-7-1、不課税取引)。
 

役務の提供の場合

 原則として、役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引になります。ただし、運輸、通信その他国内と国外の双方にわたって行われる役務の提供などの場合には、その発送地や到着地等のいずれかが国内であれば、国内取引(免税取引)になります(消基通5-7-13)。