資産の譲渡等に類する行為
資産の譲渡等に類する行為(
消法2@八、
消令2@)は、
資産の譲渡等に該当し、
対価を得て行われたものなので、消費税の課税の対象となります。
資産の譲渡等に類する行為
代物弁済、現物出資などのように金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になりますので、課税の対象となります。負担付き贈与については、その負担部分を対価として行われる取引になります。
(イ) 代物弁済による資産の譲渡
「代物弁済」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をすることによって債務を弁済することをいいいます(民法482、
消基通5-1-4)。例えば、借入金の返済を金銭で弁済する代わりに土地を譲渡することにより行う場合などが該当します。
(ロ) 負担付き贈与による資産の譲渡
「負担付き贈与」とは、受贈者に一定の給付を行う義務を負担させる資産の贈与をいいます(民法553、消基通5-1-5)。実質的には負担の限度で贈与者の給付と受贈者の給付が対価関係にあることとなります。例えば、土地を贈与するが、その一部を贈与者に駐車場として使用させるといった負担のついている贈与などが該当します。
(ハ) 現物出資 等
民法
(代物弁済)
第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。