対価を得て行う取引
消費税の課税の対象は、原則として、対価を得て行う取引に限られます。
対価を得て
「対価を得て」とは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。例えば、商品を販売して代金を受け取ったり、事務所を貸し付けて家賃を受け取ったり、工事を請け負って代金を受け取ったりするような取引です。
したがって、営利を目的としない親睦会の会費、単なる贈与や無償の取引、寄附金、補助金、損害賠償金、利益の配当、宝くじの賞金などは、一般的には対価性がないので、原則として課税の対象になりません(
消基通5-1-2)。
また、試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。その他、商品を販売する際にサ−ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。
みなし譲渡、資産の譲渡等に類する行為
みなし譲渡、
資産の譲渡等に類する行為も、「対価を得て行う取引」に該当します。