消費税の「課税の対象」と「取引」
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。
消費税の「課税の対象」
消費税の「課税の対象」は、国内において事業者が行った資産の譲渡等(国内取引)及び保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)に限られます(
消法4@、A)。
したがって、国外で行われた取引や国内における取引であっても事業者以外の者が行った取引は課税の対象になりません。また、課税の対象となるものでも一定の取引については、非課税取引又は免税取引とされ、消費税が課されなかったり、免除されるものもあります。
「課税の対象」と「取引」の関係
消費税の「課税の対象」と「取引」の関係は、次のとおりである。