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消費税の「課税の対象」と「取引」

 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です(消法4@、A)。
 

消費税の「課税の対象」

 消費税の「課税の対象」は、「国内において事業者が行った資産の譲渡等(国内取引)」(詳しくは下記)及び「保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)」に限られます。
 したがって、国外で行われた取引や、国内における取引であっても事業者以外の者が行った取引は課税の対象になりません(不課税取引)。また、課税の対象となるものでも一定の取引については、非課税取引又は免税取引とされ、消費税が課されなかったり、免除されるものもあります。
 

課税の対象となる国内取引

 消費税の課税の対象となる国内取引は、次に掲げる@〜Cのすべての要件に該当する取引です(消法2@八、4@)。1つでも該当しない場合は、不課税取引となります。
@ 国内において行う取引(国内取引)であること。
A 事業者(消法2@四)が事業として行う取引であること。
B 対価を得て行う取引であること。
C 資産の譲渡、資産の貸付け、又は役務の提供であること。
 

課税の対象となる輸入取引

 消費税の課税の対象となる輸入取引は、保税地域から引き取られる外国貨物のうち課税貨物に限られます。非課税貨物の引取りは、非課税取引となります。なお、課税貨物の引取りは、事業者以外の者が行ったものであっても課税の対象となります。
 

「課税の対象」と「取引」の関係

 消費税の「課税の対象」と「取引」の関係は、次のとおりです。