消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度の適用を受ける場合、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地を所轄する税務署長に提出します(
消法37@)。
2年間の継続適用
消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません(
災害等は別)。
提出期限
原則として、適用課税期間の開始の日の前日までに届け出なければなりません(
災害等は別)。
なお、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません。ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます(
通則法22)。
事業を開始した日の属する課税期間
事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書に係る制度を選択する場合には、この届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。