災害等により簡易課税制度の適用を受けることが必要となった又は受ける必要がなくなった場合
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます(
消法37の2、
消令57の3、
消規17の2)。
やむを得ない理由
「やむを得ない理由」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合は「やむを得ない理由」に当たりません(消法37の2@E、
消基通13−1−7)。
(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、その他の人為による異常な災害
(3) (1)又は(2)に掲げる災害に準ずる自己の責めに帰さないやむを得ない事実
ですから、この特例は、例えば次のような場合に適用されるということになります。
イ 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合
ロ 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合
承認を受けるための手続
承認を受けようとする事業者は、災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によりこの特例規定を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。