非居住者に対する役務の提供
非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます(
消法7)。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません(
消令17A七)。
(1) 国内に所在する資産の運送や保管
(2) 国内における宿泊や飲食
(3) (1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
つまり、非居住者に対する役務の提供でも国内における消費と同様の役務の提供については免税の対象となりません。
非居住者に対する役務の提供の例
輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当します(
消基通7‐2‐16)。
(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管
(2) 国内に所在する建物など不動産の管理や修理
(3) 建物の建築請負
(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
(5) 国内における飲食又は宿泊
(6) 理容又は美容
(7) 医療又は療養
(8) 劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供
(9) 国内間の電話、郵便又は信書便
(10) 非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供