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輸出取引の免税

 事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。免税とは、一定の要件を満たした場合に、資産の譲渡等について課税されるべき消費税を免除することをいいます。そして、消費税が免除される取引を「免税取引」といいます。
 消費税は、国内における財貨の消費やサービスの提供に対して税負担を求めることとしている(このことを「消費地課税主義」又は「仕向地課税主義」という。)ことから、輸出して外国で消費されるものや国際通信、国際輸送など輸出に類似する取引については、消費税を免除することとしています。
 免税取引には、下記で説明する輸出免税(輸出に類似した取引を含む。)(消法7)や、輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税(消法8)などがあります。
 

輸出取引の免税

 消費税法における輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です(消法7A、消規5)。例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
 このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
 そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができるのです(消法30)。
 

輸出免税の対象となる主な取引

 輸出免税の対象となる主な取引は、次のとおりです(消基通7‐2‐1)。
 
イ 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(消法7@一)
 典型的な輸出取引の場合です。ただし、最終的に輸出される資産の譲渡等であっても、例えば、次のような取引については、輸出免税の規定は、適用されません(消基通7‐2‐2)。
 @ 輸出する物品の製造のための下請加工
 A 輸出取引を行う事業者に対する国内での資産の譲渡等
 なお、国外で購入した貨物を国内の保税地域に陸揚げし、輸入手続を経ないで再び国外へ譲渡する場合には、関税法第75条《外国貨物の積みもどし》の規定により内国貨物を輸出する場合の手続規定が準用されますから、輸出免税の対象となります(消基通7‐2‐3)。
 
ロ 外国貨物の譲渡又は貸付け(消法7@二)
 
ハ 国内と国外の間の旅客や貨物の輸送又は通信(国際輸送、国際通信)(消法7@三)
 
ニ 国内と国外の間の郵便(国際郵便)(消令17A五
 

免税と非課税の違い

 
区 分 免 税 非 課 税
条文の規定の仕方 消費税を免除する 消費税を課さない
その仕入れに係る
仕入税額控除
できる できない
適用要件 証明書保存等 ない